これは「立ち上がり断固阻止すべき」だろう‥

「ネット全履歴もとに広告」総務省容認 課題は流出対策
インターネットでどんなサイトを閲覧したかがすべて記録される。初めて訪れたサイトなのに「あなたにはこんな商品がおすすめ」と宣伝される――。そんなことを可能にする技術の利用に、総務省がゴーサインを出した。ネット接続業者(プロバイダー)側で、情報を丸ごと読み取る技術を広告に使う手法だ。だが、個人の行動記録が丸裸にされて本人の思わぬ形で流出してしまう危険もある。業者は今後、流出を防ぐ指針作りに入る。

この技術は「ディープ・パケット・インスペクション(DPI)」。
プロバイダーのコンピューター(サーバー)に専用の機械を接続し、利用者がサーバー
との間でやりとりする情報を読み取る。どんなサイトを閲覧し、何を買ったか、どんな言葉で
検索をかけたかといった情報を分析し、利用者の趣味や志向に応じた広告を配信する。
DPIは従来技術に比べてより多くのデータを集められるため、こうした「行動
ターゲティング広告」に利用すると広告効果がさらに上がると期待されている。

だが、情報を突き合わせれば、他人に知られたくない持病やコンプレックスなどが
特定される恐れがある。技術的にはメールの盗み読みもでき、憲法が保障する
「通信の秘密」の侵害にもつながりかねない。こうした点から、
米国と英国では業者による利用が問題化し、いずれも実用化に至っていない。
http://www.asahi.com/business/update/0529/TKY201005290356.html

DPIは現在、一部のネット利用者が「ウィニー」などのファイル交換ソフトで通信を繰り返し、
サーバーに負荷がかかって他の利用者に迷惑をかけるのを防ぐのに使われている。
総務省もこの監視目的での利用は認めてきたが、業者側から新たに広告利用を要望され、
昨年4月に作った識者による研究会の中に作業部会を設けて検討してきた。


 その結果、導入を認めたうえで、ネット業界に対し、
 (1)情報の収集方法と用途を利用者にあらかじめ説明する
 (2)利用者が拒否すれば収集を停止する
 (3)情報が外部に漏れるのを防ぐ
 ――など6項目を求める「提言」をまとめて26日に公表した。

総務省消費者行政課は、こうした情報収集の技術は発展途上にあり今後どう変わるか
未知数のため、「あまり縛らず、緩やかな原則にした」としている。

DPIの導入を検討している大手プロバイダー、NECビッグローブの飯塚久夫社長は
「個人の特定につながらないよう、集めた情報はいつまでも保存せず、一定期間が
過ぎたら捨てる。(プライバシーの侵害目的だと)誤解されたら全部アウト。業界で
自主規制が必要だ」と話す。

一方、新潟大の鈴木正朝教授(情報法)は「DPIは平たく言えば盗聴器。大手の業者には
総務省の目が届いても、無数にある小規模業者の監視は難しい。利用者が他人に
知られたくない情報が勝手に読み取られ、転売されるかもしれない。業者がうそをつく
ことを前提にした制度設計が必要だ」と話す。

作業部会に参加した一人は「総務省の事務方は積極的だったが、参加者の間では
慎重論がかなり強かった。ただ、『利用者の合意があれば良いのでは』という意見に
反対する法的根拠が見つからなかった」と話している。
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こんな事‥
実現させていいのか?