新幹線用地…の、はずだけど?

<引用>
通称・略称新幹線特例法
法令番号昭和39年6月22日法律第111号
効力現行法
種類交通法
主な内容新幹線の安全を妨害する行為に対する処罰
関連法令鉄道営業法全国新幹線鉄道整備法

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほう、昭和39年6月22日法律第111号)とは、新幹線の安全を妨害する行為を処罰する目的で、鉄道営業法(明治33年法律第65号)の特例を定めた法律。略称は「新幹線特例法」。最終改正は平成11年(1999年)12月22日法律第160号。所管省庁は国土交通省
内容
新幹線は従来にない高速運転を行うため、従来の運転規則では非常時の制動距離等が確保できない。そこで、在来線とは異なる安全確保体制整備を図ったものである。本法の制定により、新幹線は200km/h超の高速で運行することが可能になった。
新幹線の自動列車制御装置ATC)、列車集中制御装置(CTC、COSMOSなど)などの運行保安設備の損壊、操作等の禁止と処罰(懲役または罰金)
新幹線の線路上への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りの禁止と処罰(懲役または罰金)
新幹線列車に対する物件の投擲または発射の禁止と処罰(罰金)
制定当初は東海道新幹線のみを対象とするが、1970年の全国新幹線鉄道整備法の制定に伴い、各新幹線が営業を開始するたびに適用できるよう改正された。
</引用終わり>

以前、同じ福島県でも新幹線が走る内陸の「中通り」と呼ばれる地区で
(白河~須賀川~郡山~二本松~福島~伊達)

新幹線線路と離れた土地に関連施設があって、この土地に侵入すると処罰されます…と
かなり強い感じで警告の看板が書かれていた。

そういえば、あそこに…何かあったな?と、今日見に行ったのが…
イメージ 1
これ。笑 えっ?何だか分からんですか…

イメージ 2
JR(国鉄)の地震計です。ここまで新幹線の線路から…60km以上は、あるんじゃないかな?

ここには上の「立ち入ると罰せられます」の文字や看板が見当たらない。

恥ずかしい事に新幹線とは縁の無い土地で、
そんな事が書いてあっても違和感ばかりで目立ち過ぎるから…かな?

上に挙げた線路が通る中通りには、新幹線に関する場所の至る所に、法律で罰せられます。とあり
違和感はそんなになる日常になってるんですけどね。

以前、これを初めて発見した際は、こんな場所に新幹線の地震計?離れ過ぎじゃない?とか思ったんですが
今回の地震で意味があるのは良く分かりました。