警音器の使用等

車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ)の運転者は、
次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区問における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。


警音器=クラクションです。
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まちがっても「けいおん器」ではない。

法律によって、上の様な使用方法が定められていますが‥

>ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

↑ここが良く言われる「法律の抜け穴」って奴なんですかねぇ‥

普通に捕らえると、通常「最も使われる用途」として?の
「車、人等の相手に対し警告目的での使用」なのですが‥

危険=譲ってもらった際に鳴らなかっが為に、相手が逆上し
自分が「刺し殺される」危険を防止する為に、止むを得ず使用。

‥とか、「何とでもいえる」んですよね。
外国の街の動画をyoutube見てると、
ラクションは街の音の1部と化してて、とにかく鳴らしまくっています。

これは日本の「夏のセミ」とか「夕暮れのヒグラシ」の様な「洋画の街の効果音」ではなく、
youtubeで見てると実際にマジで鳴らしまくり‥でも、あれだけ鳴ってると
「人の話声の様な当たり前の音」となり過ぎてしまい「イラッ」と来る人は少ないのかもしれません。